新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて その2

日本小児精神神経学会
会員 各位

御多忙のことと存じます。
既にご承知の方もおられるかと思いますが、日本小児神経学会、内保連小児関連委員会を通じて問い合わせておりました種々の管理料について、3月27日付けで、取りまとめ通知がでております。

特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿 病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料に付きまして、電話や情報通信機器を用いた診療で、管理料として算定できるという回答です。

上記のもとになる正確な情報は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」を参照して下さい。添付します。

日本小児精神神経学会
理事長 宮本 信也
保険診療委員会委員長 米山 明
担当理事 小石 誠二

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